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| 先物取引ルール |
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取引単位と呼び値 |
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市場での取引の単位は、1枚、2枚といった「枚」が用いられます。したがって、お客様が商品取引員(弊社)に取引を注文する際の単位も「枚」ということになります。1枚あたりの商品の数量はそれぞれの商品ごとに異なっています。
ただし、商品取引所の立会いで決められる価格は1枚あたりの価格ではなく、それよりももっと小さい単位の数量に対する価格です。立会いで決められる価格の単位は「呼値」と呼ばれ、これにつけられる値段を「約定値段」といいます。
例えば、「金」の場合、取引単位(1枚)は1,000g(1kg)、商品取引所の立会での単位(呼値)は1gです。1,000倍も差があります。
そこで、立会で金を1,250円という約定値段で買ったとなると、金1枚では、
1,250円/1g×1,000倍=1,250,000円
となり、2枚では250万円、10枚では1,250円万分の取引をしたことになります。
また、商品取引所の立会で約定値段が1,250円から1,340円に90円変動するだけで、
90円/1g×1,000倍×1枚=90,000円
変動したことになります。10枚なら90万円です。また100円変動したとすれば1枚で10万円、10枚で100万円の価格差が生じることになります。 |
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取引の限月 |
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先物取引では、株式の売買等とは違って、取引の対象となっている商品を実際に売り買いの契約に基づいて受渡しをする期日が、例えば6ヶ月後という具合に決められています。
これらの契約を履行する最終期限の月を「限月」といいます。限月は商品によって違いますが、その期限となる月が4月の場合には4月限(がつきり)、5月の場合には5月限などといいます。
いづれの商品でも決済されていない契約(未決済の取引、これを「建玉」といいます)は、商品取引所が定めている各限月ごとの最終立会日(これを「納会日」といいます)までに転売又は買戻しによって差金決済をすることができます。 |
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立会時刻 |
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商品取引所の立会は、土曜日・日曜日・祝祭日等を除く毎日、各商品市場ごとに一定の時刻を決めて行われています。
午前の立会を「前場」、午後の立会を「後場」といい、「前場1節」「後場2節」というように、午前・午後のそれぞれの回数ずつの「節」に分かれて行われる立会(これを「板寄せ方式」といいます)と、数時間連続して行われる「ザラバ」による立会とがあります。
取引の注文が成立するためには立会が行われている必要がありますが、ザラバは午前と午後のそれぞれが終われば次の節の時間が来るまで立会が行われませんので、ご留意ください。 |
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注文指示 |
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具体的な注文は電話等でもできます。商品先物取引は価格変動の好機をとらえて売買するものですので、機に乗じて敏速に対応する必要があります。
お客様が取引の委託をするときは、その都度以下に掲げる事項を受託会員(弊社)に指示しなければなりません。
(1)取引の種類
(2)上場商品の種類
(3)限月
(4)売付け又は仕切りの区別
(5)新規又は仕切りの区別
(6)枚数
(7)指値又は成行の区別
(8)指値の場合はその値段及び委託注文の有効期限、成行の場合は取引を行う日、場及び節
※指値注文とは、お客様が指定された価格、もしくは指定された価格より有利な価格でのみ成立する注文方法です。「○円以下になったら買い」、「○円以上になったら売り」といった注文の出し方となります。また、「○円以上になったら買い」「○円以下になったら売り」という、逆指値注文もあります。
成行注文とは、特に価格を指定することなく、売り、買いの注文を出す注文方法です。 |
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証拠金制度について |
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商品先物取引は、現物の取引と違って商品の受渡しは一定期間後に行うので直ぐに代金を用意する必要はありません。
ただ、取引の担保金として「証拠金」といわれるお金を商品取引員(弊社)に預ける必要があります。証拠金にはいくつかの種類があり、その額や預託する時期もそれぞれ違っています。そしてその額は概ね実際の総取引金額の1割程度で設定されています。
つまり、例えば総取引金額100万円の取引が10万円程度の証拠金を預けることでできるということです。 |
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| 取引証拠金の種類 |
| (1)取引本証拠金 |
お客様から新たな取引の委託を受けるときに差し入れを受ける、基本的な証拠金です。 |
| (2)取引追証拠金 |
その日の終値で計算した全ての建玉の計算上の損失(値洗い損)が、取引本証拠金の半分を超えてしまった場合、証拠金を追加しなければ、建玉の全部又は一部を手仕舞わなければなりません。
この追加で発生する証拠金が取引追証拠金です。 |
| (3)取引定時増証拠金 |
当月納会日の属する月、つまり、取引の最終日がある月の一定の日以降には値幅制限が解除されることとされています。この解除によって相場が制限値段を超えて大きく変動することになることから、委託建玉については担保を補強する必要があり、そのために預託を受けなければならない証拠金です。 |
| (4)取引臨時増証拠金 |
商品先物市場は、様々な情報が集約され、先物価格が形成される場ですが、状況の急激な変化を受けて相場に著しい変動が生じ、相場が過熱化する状況が生まれることがあります。
このような状況下の市場の過熱化を抑制することを目的としてお客様から差し入れを受けなければならない証拠金です。 |
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値幅制限 |
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商品取引所では、相場の急激な乱高下を抑制し、損失となる場合についても取引本証拠金基準額の範囲内におさめることができるように、毎営業日の相場の変動を一定額内に制限する値幅制限を定めています。
制限値段は、直前営業日の帳入値段を基準に定められ、当該営業日の価格はこの範囲内で形成される。この制限値段の上限まで上がる場合をストップ高、下限まで下がる場合をストップ安といいます。 |
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