■2003/11/12 情報開示及び委託者債権の保全措置について

(1)財務監査及びその開示(ディスクロージャー)について
商品取引員は、財務監査について、公認会計士又は監査法人による監査が義務付けられています。弊社は、「新日本監査法人」(2001年7月1日名称変更)が担当しています。
(東京都千代田区内幸町2-2-3 TEL.03-3503-1100)
開示情報は、当業界の自主規制団体である「日本商品先物取引協会(日商協)」の本部・支部にて、一般の方にも閲覧できます。
(東京都中央区日本橋小網町9-4 TEL.03-3664-4731)
また、日商協のホームページでも、地域別に各社の開示情報を閲覧できます。
http://www.nisshokyo.or.jp
開示情報は、(1)会社の概況、10項目 (2)営業の状況、9項目 (3)経理の状況、7項目 (4)業務関連事項、2項目となっています。

(2)委託者債権の保全措置について
委託者からお預りした資産については、会社の資金とは分離して、金融機関に保全しています。 (完全分離保管措置)その分離保管の状況につきましては、銀行残高証明を添付の上、主務大臣に報告すること となっています。これは平成16年1月より報告が義務付けられますが、弊社では平成15年10月分に遡及して報告する予定でいます。
 
■2003/10/08 新卒最終選考会のお知らせ
11/10(月)〜14日(金)迄、新卒者向けの最終選考会を行っております。
詳しくはこちらのページをご参照下さい。
 
■2003/09/08 東京軽油上場のお知らせ
9/8(月)より東京軽油が上場致しました。
弊社は委託本証拠金を、東京工業品取引所が定めた委託本証拠金基準額と同額の105,000円と致します。
※ 詳しくは東京工業品取引所HPにてご確認下さい。
 
■2003/06/05 委託証拠金制度変更に関するお知らせ
平成15年6月6日より、主務大臣の告示を基にした商品取引所の定める受託契約準則の改正に伴い、下のとおり委託証拠金制度が変更となります。

(1)委託本証拠金の額は、平成15年6月6日から各商品取引所が商品ごとに定める1枚当たりの 委託本証拠金基準額以上で、商品取引員が受託業務管理規則において定めた金額になります。

(2)委託追証拠金の算定基礎は、商品取引員が定める委託本証拠金でなく、商品取引所が定める委託本証拠金基準額となります。

弊社は委託本証拠金を、各取引所が定めた委託本証拠金基準額と同額と致します。

東京穀物商品取引所
東京工業品取引所
 
■2003/05/06 5/13(火)よりez-web追加について
5月13日(火)よりez-web(au,tu-ka)のHP閲覧サービスを追加させて頂く事になりました。
内容はi-modeと同様、約定値段と市況情報の提供となります。ID・パスワードはHPと同じです。
※2001年12月以降の発売機種に対応致しますが、機種により正しく表示できない場合もあります。
URL https://www.omnico.co.jp/ez.htm
 
■2003/04/07 商品先物取引にかかる税制が変わります。
平成15年3月28日の本年度予算案の国会可決に伴いまして、商品先物取引の売買益に関する税制が下記のように変わります。

(1)申告分離課税の恒久化
平成13年4月1日より時限立法・特別措置として発効しておりました、雑所得、総合課税方式から申告分離課税方式への転換が申告分離方式一本に恒久化されることになりました。

(2)税率6%引き下げ
@の申告分離課税方式に移行後、商品先物取引の売買益にかかる税率は、26%(国税20%+地方税6%)となっておりましたが、この税率が20%(国税15%+地方税5%)に引き下げられました。
この税率の適用は、平成15年1月1日以降に商品先物取引の差金決済を行ったことにより生じた売買益に適用されます。建玉の時期は問われません。

(3)損失の3年間繰越控除
商品先物取引における売買純損失が、金額の多寡にかかわらず3年間繰越控除を受けられること になりました。 繰越控除が可能となる売買損益は、平成15年1月1日以降に商品先物取引の差金決済を行ったことにより生じた分(年間通算)となります。

(4)有価証券等先物取引との損益通算が可能
有価証券等における、先物取引の売買損益との通算が可能となりました。
通算が可能となるのは、上記ABと違い、平成16年1月1日以降に商品先物取引の差金決済を行ったことにより生じた分となりますのでご注意下さい。