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| 証拠金の種類 |
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商品先物取引で売買をするには「証拠金」を預け入れることが必要になります。
証拠金にはその目的により次の4種類の証拠金が存在します。 |
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取引本証拠金(本証) |
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取引本証拠金(とりひきほんしょうこきん)、省略して本証(ほんしょう)とも呼びます。
取引本証拠金は、最も基本的な証拠金であり原則として事前に取引員に預託しておかなければ商品先物取引の売買を開始することができませんし、常に維持することを要求されます。
金額は、商品別・限月別に1枚あたりの単価が取引員によって決められています。取引員の決める単価は、取引所が定める基準額を下回ることは認められていません。取引所は、この基準額を過去の値段の変動率などから決定しています。
基準額は、取引所が別に定める値幅制限とも連動して値段の変動によるリスクを担保するために必要な額に設定されています。
この証拠金は、委託者が先物取引で損失を出した場合に備えるためのものなので現在利益が出ている状態であっても預託することが求められます。 |
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取引追証拠金(追証) |
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取引追証拠金(とりひきおいしょうこきん)、省略して追証(おいしょう)とも呼びます。
取引追証拠金は、その時点で委託者が維持している全ての取引の値洗合計が損計算になった場合に必要となります。
追証は値洗の合計額が益である場合には必要ありません。
値洗の合計額が損である場合に即時に追証が必要になるわけではありません。値洗の合計損額が、取引本証拠金の合計額の半額を一度上回ってしまった場合に、値洗の合計損額を追証額として預託することを求められます。
委託者は、翌日の正午までに追証を預託するか、取引の一部または、全部を終了させて値洗を改善することが必要になります。
追証の預託後に値洗が改善してくれば、その改善額に応じて追証の必要額は減少しますので委託者は返還を請求することができます。
値洗合計額が損の間は追証が必要な状態は継続します。
値洗の合計額が損でなくなったとき(益または損益無し)に追証は必要なくなります。 |
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取引定時増証拠金(定増) |
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取引定時増証拠金(とりひきていじまししょうこきん)、省略して定証(ていしょう)とも呼びます。
限月の納会日が近づくと(通常は納会日の属する月になったとき)継続中の売買の決済を円滑に実施するため、値幅制限が解除されます。
これにより値段の変動によるリスクは増大します。取引本証拠金は通常の値幅制限でのリスクしかカバーしていませんから、値幅制限解除の状態に対応するために取引定時増証拠金の預託が必要となります。
定証の対象となった取引の値洗がその時点で益であるか、損であるかにかかわらず預託が必要となります。
委託者は、正午までに定証を預託するか、定証の対象となった取引を終了させることが必要になります。
定時増証拠金が、必要となる時期はあらかじめ決められていますので、事前に資金を準備することが可能です。 |
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取引臨時増証拠金(臨増) |
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取引臨時増証拠金(とりひきりんじまししょうこきん)、省略して臨証(りんしょう)とも呼びます。
相場の価格変動が一時的に大きくなり、ストップ高、ストップ安の状況が継続して発生した場合などに値幅制限の幅が拡大されます。
これにより値段の変動によるリスクは増大します。取引本証拠金は通常の値幅制限でのリスクしかカバーしていませんから、値幅制限拡大の状態に対応するために取引臨時増証拠金の預託が必要となります。
臨証の対象となった取引の値洗がその時点で益であるか、損であるかにかかわらず預託が必要となります。
また、値幅制限の拡大が実施されていなくても取引所が市場の安定のために必要と判断した場合には特定の条件に該当する取引(○月○日以降に取引を開始したもの等)に対して臨証の預託を求めることがあります。
委託者は、正午までに臨証を預託するか、臨証の対象となった取引を終了させることが必要になります。 |
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